2007年11月29日

「ダウンロード違法化」の続報

今日は車使えなかったんで
迎えに来てもらったんだけど
その時に東国原知事がジョギングしてたww

信号待ちしてる時に、赤いジャージで禿気味のおっさんが居たんだけど
それが知事でしたw
一人で走っていた。

おお〜知事がおると思ったと同時に、一人で走るの危なくね?
一人でも一緒に走る人つけなよと思った。
仮にも県政のTOPなんだから警護つけるぐらいの税金つかっても
いいと思うよ。

「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 
埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝

ソースはITmedia

え〜、ソース元かなりの長文なんで
できれば先に記事読んでくださいw
読んだものとして書いていきますんで。

読んだ感想はまさに記事のタイトル通りの感想でした。
利権者とユーザーのまさに溝がでかすぎると。

この溝っていうのが、また厄介なものだとも感じました。
多くのユーザーが著作権などに対してきちんと理解してるのかというと
してない人の方が多いと思う。
自分も最近動画うpとかしてるんで、著作権に対して
ちょっと本で調べたりしてるんだけど人や本によって解釈が
色々あって、じゃあどれが正しい解釈かわからない所がある。
法律に関したら素人だし。

寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。
うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を
定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、
違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。
さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、
ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。

権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な損害を
被っており、文化の発展のためにも補償金制度は必要。
違法サイトからのダウンロードは当然、違法とすべき」といったもの。
これに対してユーザーや、電子情報技術産業協会(JEITA)など
メーカー側からは「私的複製はユーザーの権利で、権利者の被害も
実証されているとは言えない。違法サイトからのダウンロード違法化は
行き過ぎで、ネット利用を萎縮させる」といった意見が出た。

気になった所一つ一つ上げていこうかと思ったけど
かなりの長さになりそうなんで簡単にしときますw

この話題で一番気になるのは、ダウンロードが違法になるなら
うpした方はどうなのよ?ってなんだけどさ。
そもそも、ダウンロードした方を違法化するんじゃなく
うpした方をもっと罰則厳しくすればいいと思う。
もちろん親告罪は第三者からも訴える事が出来るってのは無しの
方向で。

「違法サイトと適法サイトの区別は、ユーザーからは分からない」と
いう意見について、日本レコード協会などは「『適法マーク』を
制定し、知らずに罪を犯すリスクをユーザーに負わせない」と
説明してきた。

この適法マークってのも曖昧よね。
サイトが適法だとしてもうpされた物すべてが適法にできるの?って
話にもなるよね。うpした物すべて確認してから公開するって事も
できると思うけど、コスト・時間の事考えると現実的じゃないと思うし
そもそも、海外サイトにも日本の法律適用させるの?って話にもなるよね。

「権利者の方々がネットユーザーから叩かれているという現状が
あるが、それはユーザーの理解が足りなかったり、
ユーザーがわがままなのではなくて、『何でこんな制度なんだろう』と
素朴な疑問をぶつけているだけだと思う。
それを無視するのではなく、なぜ彼らが憤っているのか聞いた上で、
対立点を明らかにして議論していくべき。ダウンロード違法化が、
十分に議論をした上での結論なら納得できるが、このまま通ったら
不平はさらに高まり、ユーザーと権利者との溝も深まるだろう」
(津田委員)

そう、これがユーザーの意見ですよね。
アニメのMAD作品に関してもユーザーの意見は様々。
思いっきりアウトっていう人や引用だから問題ないっていう人もいる。
ちょっと調べたなかでは、切り取られたりされた作品の
著作権持ってる人がそのMAD作品を不快と思えば著作者人格権って
いうのにひっかかる可能性があるみたい。

日本音楽作家団体協議会の小六禮次郎委員は、文化論から切り込む。
「利用者にはもう少し寛容になってもらえないか。記録媒体を
複数持ってる利用者でも、課金される額は年間100〜300円程度だろう。
その程度の金額で自由な複製が認められるなら、それほど大きな
『利用者にとっての不利益』なのだろうか。
わずかな補償金が日本文化を支える柱になる、
例えば税金のようなもの――と考えてもらえないだろうか」

こういう考えが利権者側の本音でしょうね。
自由な複製?コピー回数制限してやがってるくせに?
寛容になれ?議論不十分なくせにめんどくさいからといって
金払えってか?
税金なようなもの?直接著作権など持ってる人物にいくなら
払ってもいいと思うけど、カスラック見たいな収支報告も公開しない
団体に金いくのが嫌なだけなんだけどw

河村委員は反論する。
「税金と言うのなら、税で徴収すべきだ。10円であろうと、
消費者にとって何の得にもならないような金額であろうと、
消費者団体としては不当なものには反対する。
一部の職業のために不公平感を許容せよ、と言いながら、
数十億円が特定の団体に入るのは不公平だ」

委員の中にもまともな人いるいようでw

後は補償金問題など話が続くんだけど
これも書くと長くなるね。
今書いてるのもはしょりすぎて、ちょっと中途半端になってる気がするし。

まぁ、こういう議論がされてますよって事を知ってもらう為って事で
もうまとめに入っちゃいますw

著作権はもちろん守るべき物なんだけどさ
この委員会って結局平行線で終わりそうな気がするよね。
てか、著作権持ってる人達の意見はどうなのよ。
関連団体の関係者はいっぱいいるようだけどさw

なんかさ、守るべき当事者が居ない所で
利権でウハウハな人達とユーザーがいい争いしている気がする。
守るべきは著作権を持つ人で、管理団体の収入源じゃないよね。

そこんところ考えて話し合えばいいのに。


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「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 
埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝


「違法サイトからのダウンロードは違法とすべきか」「補償金は必要なのか」――7500件も集まったパブリックコメントをベースに、小委員会で議論があった。ユーザーと権利者の深い溝は埋まらないが、一部で発展的な議論もあった。

「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月 28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。
画像

 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。

 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。

 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な損害を被っており、文化の発展のためにも補償金制度は必要。違法サイトからのダウンロードは当然、違法とすべき」といったもの。これに対してユーザーや、電子情報技術産業協会(JEITA)などメーカー側からは「私的複製はユーザーの権利で、権利者の被害も実証されているとは言えない。違法サイトからのダウンロード違法化は行き過ぎで、ネット利用を萎縮させる」といった意見が出た。

 音楽・ITジャーナリストの津田大介委員は、ユーザーから多くの意見が寄せられたことを踏まえ「ダウンロード違法化についてユーザーからの反対が多いのは、権利者とと消費者との溝が深まっていることの現れだ。このまま権利者の側に立って保護を進めると、溝はさらに深まるだろう」と指摘。ユーザーの意見をよく吟味した上で、改めて議論すべきと提案した。

 「個別の項目について賛成・反対を言い合うだけでは意味がない」という意見も出、例えば「違法サイトからの複製を違法とするなら補償金制度は縮小する」とか、逆に「違法サイトからの複製を合法とするなら、補償金制度は拡大する」といった、制度全体について建設的に議論していくべき――といった意見も示され、今後、発展的な議論が行われそうな空気も見えた。
録音録画補償金はなぜ生まれたか

 著作権法30条ではユーザーが「私的利用」として著作物をコピーできる範囲を定めている。同条は、カセットテープやコピー機などが普及し始めた1970年に制定されたが、当時は「複写・録音機器は、零細で閉鎖的な範囲での利用にとどまっている」とし、家庭内での「私的使用」は無償で可能、としていた。

 だがその後、録音・録画機器の普及や、海外での補償金制度の採用といった環境の変化に伴い「私的使用の場合でも、権利者の経済的な利益を保護する必要がある」という声が権利者側から挙がり、文化庁で5年間にわたって補償金制度の必要性を議論。その結果、1992年に30条第2項として「私的録音録画補償金制度」が追加された。

 30条第2項では「政令で指定された録音・録画機器を利用する場合は、補償金を支払わなければならない」と規定されており、現在、CD-R、 DVD-RW、MDといった録音・録画用の光ディスクメディア、カセットテープ、ビデオテープ、DVDレコーダーなどから補償金が徴収されている。

 最近は、HDD内蔵型録画機器や、Blu-ray Disc、HD DVD、PC、iPodなど、録音・録画できる機器が急激に多様化してきた。今回の私的録音録画小委員会は、「1992年の法改正時から状況が変化した」とし、改めて補償金制度のあり方を議論。これまでの13回で、権利者団体代表や消費者代表などが意見を戦わせてきた。

 議論の内容は「中間報告」にまとめて10月16日に公表し、一般から意見を募る「パブリックコメント」を募集。各委員が所属する団体を含めて、約7500の意見が集まった。
権利者団体から多数の意見

 小委員会の事務局(文化庁)は今回、パブリックコメントを(1)関係団体等の意見、(2)トピック別に整理し直した意見一覧――の2種類で配布した。(1)はその性質上、権利者の意見が大半を占めており、(2)にはユーザーの意見も多く書かれている。

 団体別の資料で意見が紹介されているのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会、日本映画製作者連盟、日本放送協会、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)など17の権利者や団体のほか、メーカー側は電子情報技術産業協会(JEITA)・日本記録メディア工業会。消費者側は、主婦連合会とインターネット先進ユーザーの会(MIAU)。

 その他、日本経済団体連合会(経団連)、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合の意見も掲載されているほか、最後に「違法サイトからの私的録音録画に関する代表的な意見」として、MIAUがネット上で公表したテンプレートをもとにした意見がまとめられている。

 トピック別の意見一覧では、権利者・消費者団体や個人からの意見のほか、音楽出版社やポータルサイト事業者など、企業側からの意見もピックアップしている。

違法サイトからの違法ダウンロードをどうするか

 「中間整理」では、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」と記載されていた。

 パブリックコメントではこれについて、「違法とすべき」という意見が、レコード協会など複数の権利者団体や経団連から寄せられた。個人からも「著作者の利益を害していることは明らか。社会正義にも反する」などと、ダウンロード違法化を支持する意見があった。

 一方、ポータルサイト事業者や、レンタルCD・ビデオの権利者団体からは「影響範囲が大きいため、慎重に検討すべき」という意見があがっている。

個人からは多くの反対意見が多く寄せられた。その内容は、中間報告で権利者側が示した違法ダウンロードからの被害額資料について「実態を反映しているか怪しい。被害に関する統計データの処理も恣意的で、印象操作のためのデータとしか思えない」といった指摘や、「『情を知って』の基準があいまい」「ダウンロードに限定するとのことだが、ストリーミングとダウンロードを切り分けるのは難しく、適用範囲がストリーミングに広がる危険性もある」「ダウンロードサイトが違法かどうか、ユーザーには分からないことも多い。全ユーザーが犯罪を犯すリスクを負い、ネットの利用を萎縮させる」といったものなどだった。
「違法サイト」の定義は
画像 オブザーバーも多数

 「違法サイトと適法サイトの区別は、ユーザーからは分からない」という意見について、日本レコード協会などは「『適法マーク』を制定し、知らずに罪を犯すリスクをユーザーに負わせない」と説明してきた。これに対して個人から「動画投稿サイトや海外のサイトなどはそういったマークを付けることができず『適法市場』から不当に締め出される」といった意見が多く寄せられた。

 MIAUのパブリックコメントでは「『違法サイト』というくくり自体が誤解を招く表現で、ネットユーザーの法規範意識を反映しているとは言えない」と意見する。

 また現行法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。ユーザー側からは「送信可能化権で取り締まれば、ダウンロードまで違法にする必要はないはず」という意見が挙がったが、レコード協会など権利者側は「海外サイトや、送信元が隠れるP2Pファイル交換ソフトなどの場合は、送信可能化権だけでは十分な対策が取れない」と反論する。

 権利者とは関係ない第三者が「おまえは違法ダウンロードをしただろう」と一般ユーザーに架空請求する可能性も、ユーザー側から指摘されていた。これについて日本映画製作者連盟は「中間整理に示されたような(『情を知って』など)条件を付けることで利用者は保護できるため、架空請求の恐れは権利保護をためらう理由にならない」と主張する。
ユーザーは「理解不足」?

 レコード協会専務理事の生野秀年委員は、ユーザーから寄せられたパブリックコメントについて「中間整理に示されていた『ネット利用の萎縮効果を招かないよう手当する』『違法サイトからのダウンロードには罰則を設けない』といった内容を、正確に理解していない意見もある」と指摘する。

 津田委員はこれに反論。「これまでの議論は、一般ユーザーというサイレントマジョリティの声が届かない場でされてきた。ユーザーは、著作権法がどう変わってきたかという文脈を見た上で反対意見を出しているのでは。その声には耳を傾けるべき」と主張する。

 「権利者の方々がネットユーザーから叩かれているという現状があるが、それはユーザーの理解が足りなかったり、ユーザーがわがままなのではなくて、『何でこんな制度なんだろう』と素朴な疑問をぶつけているだけだと思う。それを無視するのではなく、なぜ彼らが憤っているのか聞いた上で、対立点を明らかにして議論していくべき。ダウンロード違法化が、十分に議論をした上での結論なら納得できるが、このまま通ったら不平はさらに高まり、ユーザーと権利者との溝も深まるだろう」(津田委員)

 JEITAの亀井委員も「ダウンロード違法化について、中間整理では一応の結論が出たことになっていたが、反対意見が相当数出たことについても議論しないと、前提でつまづきかねない」と指摘する。

 情報セキュリティ大学院大学教授の苗村憲司委員は「テンプレートが多かったとしてもたくさんの人が意見を出したことは無視できない。今回事務局が提示した資料は、個別の項目に分かれており、『違法サイトからのダウンロードを合法とするならば補償金制度は維持・拡大し、違法とするのなら補償金制度は縮小する』――など、一連の流れが見えない」とし、パブリックコメントの整理方法の修正を、事務局に求めた。
権利者の経済的不利益、本当にあるのか

 「私的複製による経済的不利益はそもそも存在するのか」という根本的な部分について議論が尽くされていないという意見も、ユーザーやメーカー側などから多数出ている。個人からのパブリックコメントで「私的複製は利用者に与えられた権利。権利者が対価を要求することが間違っている」「タイムシフトやプレイスシフトのための複製では損失は出ないはず」「経済的不利益の面ばかり強調するが、私的複製が強力な宣伝にもなり得るのでは」――といった意見が多く寄せられた。

 これに対して実演家著作権隣接センターの椎名和夫委員は「議論が尽くされていないというなら小委員会での1年半は何だったのか」と息巻く。「私的複製が経済的不利益に直接結びつく部分もあれば、そうでない部分もある。『権利者に不利益を及ぼさない複製だけが出来る媒体』というのは存在しない。複製は混然と行われ、損害には濃淡がある。経済的不利益につながらない複製があるからといって、補償金制度を直接否定する理由にはならない」(椎名委員)

 主婦連合会の河村真紀子委員は真っ向から反論する。「私的複製ができなければ、CDをもう1枚買っていた、というのであればそれは損害だろうが、 2枚目を買わないなら損害にはならないはず。『実害がないケースもある』と認めながら、その次には『損害には濃淡がある』とし、『現在の複製は、受忍限度を超えている』などを主張するのは論理の飛躍。消費者として納得できない」

 JEITAの亀井正博委員は「例えばiPodがなかったとして、どれだけの人が改めてCDを購入するか、という議論がない限り補償金制度は制度論として意味がなく、事実の説得もできないのでは」と指摘する。

 一橋大学教授の土肥一史委員も「CDを複製する100人がいたとして、私的複製できなかった場合は全員が2枚目を買う――という前提なのかどうか」などと疑問を呈したが、議長を務める東京大学教授の中山信弘主査が「1992年の制度導入の際に議論されていた内容だ。そもそも論を始めると収集が付かなくなる。それをどう変えていくべきか議論してほしい」ととりなした。

 「コピーできる便益を、権利者に還元せよ」――レコード協会専務理事の生野秀年委員は主張する。「2枚売れるCDが1枚しか売れなかったというのは明らかな損害だが、CDのセールスに変化がなかったなら、それでいいのか。消費者はコピーすることによって便益を被っている。享受した便益を権利者に還元する――という考え方があっていいのでは」
利用者には寛容になってもらえないか

 日本音楽作家団体協議会の小六禮次郎委員は、文化論から切り込む。「利用者にはもう少し寛容になってもらえないか。記録媒体を複数持ってる利用者でも、課金される額は年間100〜300円程度だろう。その程度の金額で自由な複製が認められるなら、それほど大きな『利用者にとっての不利益』なのだろうか。わずかな補償金が日本文化を支える柱になる、例えば税金のようなもの――と考えてもらえないだろうか」

 河村委員は反論する。「税金と言うのなら、税で徴収すべきだ。10円であろうと、消費者にとって何の得にもならないような金額であろうと、消費者団体としては不当なものには反対する。一部の職業のために不公平感を許容せよ、と言いながら、数十億円が特定の団体に入るのは不公平だ」

 日本記録メディア工業会著作権委員会の井田倫明委員は「補償金の問題は不利益をどう補償するかという問題であり、文化の振興論とは異なる。制度論に入る前に詰めることがたくさんあるのでは」と議論不足を指摘すると、椎名委員は「ではどういった説得を行えば、議論してもらえるのか」といらだつ。「複製が手軽になり、権利者サイドから見ると経済的不利益が拡大しているように見える。そうでないと言うなら、われわれを説得してほしい」
音楽や映画に興味がない人まで支払わされる補償金

 「音楽や映画に興味のない人も多いのに、そういう人まで支払わされているのが補償金だ」と津田委員は指摘する。「2006年のレジャー白書によると、余暇に映画を楽しむ人は3870万人、音楽は3690万人。残りの3分の2は映画にも音楽にも興味がない」

 「小六委員からは『税金のように考えて』という話もあったが、それは『みんなが映画も音楽も好き』という前提での話に聞こえる。僕は音楽が好きだから『自由な私的複製を許す代わりに補償金を支払って』と言われるのは個人としてはアリだが、そこまで興味のない人が、補償金として支払わされるのは理解できないだろう」(津田委員)

 小六委員は「私的録音録画補償金は文化的なものを保護するという前提に立っているはず。文化を愛好する人は3分の1しかいないとしても、残りの3 分の2の人に対して、文化が何らかの貢献をしていないとは言えない。3〜4割の人が必要としているのなら、その前提に立って考えたい」と再び文化論をぶつけた。

 「3割に配慮するなら残りの7割にも配慮すべき。7割の人が納得できるロジックを示さないといけない」と津田委員。小六委員は「7割の人にも理解してもらうため、広報や説明をしていく必要があるだろう」とした。
DRMあれば補償金不要?

 DRM付きコンテンツについて、補償金を徴収するのは著作権料の二重徴収に当たる可能性がある――という意見が主にJEITAやユーザー側から出て、中間整理にも記載されていた。日本音楽事業者協会は、権利者側としては珍しくこれに賛成。「配信契約によって消費者の録音・録画を管理することができるため、30条の適用除外としても(補償金の徴収対象外としても)いい」とする。

 対して、JASRACや実演家著作隣接権センター、ポータルサイト事業者などは、「ビジネスの動向を見ながら検討するべき」と慎重な立場だ。JASRACは「当協会の許諾は消費者の受信端末への複製まで」とし、二重徴収との指定は事実に反する」と反論する。

 椎名委員は「二重取りだと何年も前から言われていたが、現状、主なダウンロード先はPC。PCは補償金の徴収対象になっていない。『PCが対象となったときに初めて、二重取りの懸念があると言った方が正しいだろう」と指摘する。

 「2重徴収だから補償金は不要」という意見に真っ向から反論する権利者団体も。日本音楽事業者協会は「30条は権利制限であり、補償金のバランスを考えずに一方的に廃止するのはナンセンス。権利者の受忍限度をはるかに超えた現状では、補償の必要性があるのは言うまでもない」とする。

 日本映像ソフト協会や実演家著作隣接権センターは「DRMによる複製制限と、そこで権利者に経済的不利益が生じるか生じないかに因果関係はない。DRMで複製制限すれば、複製の範囲が予見できるため補償金は不要という議論は論理の飛躍」とした。

 一部の楽曲コンテンツなどでDRMフリー化が進んでいる現状を踏まえ、補償金制度は維持すべきという意見も。実演家著作権隣接センターは「市場の動向などから、権利者がDRMや複製回数などを自由に選べないような場合(例えば、iTunes Storeなどシェアの大きなサイトにコンテンツを流したい場合、DRMフリーのAACとFairPlayしか選べないなどといったケース)は、権利者の裁量権が市場の動向や配信事業者の動向にゆだねられる。特に、配信後の私的複製を制限しない場合(DRMフリーで配信する場合)は30条の適用範囲から除外すべきではない」としている。

 「DRMフリーの配信も実際に出てくるなど、ビジネス上の競争要求から『私的複製』の位置付けがあちこち動いている。DRMフリーなら補償金制度は必須。廃止論は、軽々に言うべきではない」(椎名委員)

 補償金の必要性はDRMとのバランスで決めるべき――という意見も、主に権利者側からあった。「DRMで現実に複製が行われてないなら補償は不要だが、複製が許容されている場合はその範囲で補償が必要」(日本映像ソフト協会)、「DRMと経済的不利益を見る場合は、どの程度の複製制限が付されているかが問題」(実演家著作隣接権センター)

 JEITAは「全ての地上波放送がデジタル化され、DRMがかかる2011年には、録画に関しては補償金が不要になるはず」と主張するが、日本民間放送連盟やNHK、JEITAは「デジタル放送のDRMは権利者が積極的に私的利用を許容する意図を持ってはいない」とし、補償は必要としている。

 「ダビング10」を採用した機器やメディアについてもJEITAは「補償金の対象外とすべき」と主張しているが、権利者側からは「録画後の保存・視聴が頻発することが明らかで映画製作者として容認できる範囲をはるかに超えている」(映画製作者連盟)などとし、補償金の対象とすべきという意見が多く寄せられた。「コピーワンス緩和はあくまで補償金制度の維持が前提だった」とし、JEITAの姿勢に「きわめて遺憾」とする意見も、複数の権利者団体や個人から挙がった(関連記事参照)。
適用範囲、録音・録画以外にも広げよ

 補償金の適用範囲を広げるべきだという意見も、権利者から多く挙がった。日本映画製作者連盟は「Blu-ray Disc、HD DVDも直ちに課金対象とすべき」と主張。経団連やACCS、コンピュータエンターテインメント協会などは「録音・録画」に限って議論されてきた今回の問題について「適用範囲を他の分野にも広げるべき」と主張する。

 ACCSは「コンピュータソフトは違法ダウンロードから大きな損害を受けている」とし、ソフトウェアの違法ダウンロードを、日本ケーブルテレビ連盟は「有料放送のスクランブルを解除する機器を経由して放送を見る行為」を、それぞれ違法にするよう主張。経団連も「違法録画録音物や違法サイト以外の著作権侵害品への対象拡大について検討する必要がある」としている。

 補償金の徴収対象を一般ユーザーではなくメーカーにすべきでは、という意見も、これまでの小委員会で何度か出ていた。日本映画製作者連盟事務局の華頂尚隆委員は「あるメーカーのBlu-ray DiscのCMで『デジタル生まれ・映画育ち』というキャッチコピーがあった。私的録音録画制度のおかげで機械を売り、利益を得ているのはメーカー。メーカーから還元してもらうというのはシンプルな仕組み」と、隣に座るJEITAの亀井委員を意識したような発言。だが「それは鶏が先か卵が先かという話。映画業界は以前、VTRを禁止しようとしましたからね」と中山主査がすかさず突っ込んだ。

 JEITAはパブリックコメントで「汎用的な機器は対象外とすべき」と主張。IT関連企業からは「補償金の対象機器を拡大すると、海賊版対策に必要なDRMの革新・開発から資源や注意力をが奪われることになりかねない」という意見もあった。
発展的な議論を

 文化庁の川瀬室長は「私的録音録画制度は、権利者とユーザーが直接契約できないという現状を踏まえた『中2階』的な制度。(デジタル配信とDRM などで)直接契約できるようになった場合を考えていく必要もあるだろう」などとし、「次回に向け、DRMと補償金のバランスなども見た上で議論を整理したい」と話す。中山主査は「そもそも論に戻らず、現状を見た上で、制度をどう変えていくべきか議論していきたい」とまとめた。

 年内の小委員会は、12月18日と12月27日に開かれ、来年1月に報告書がまとめられる。
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posted by うんばばぶ at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュースネタ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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